- 第1條(名 称)
- 本會は、大阪産業大學台湾校友會と称し、事務局を中華民國(台湾)内に置く。
- 第2條(目 的)
- 本會は、會員相互の親睦をはかり、併せて大阪産業大學校友會の発展に貢献する事を目的とする。
- 第3條(事 業)
- 本會の目的を達成するために必要な事業を行う。
- 第4條(會 員)
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1. 正會員: 本會は、大阪交通短期大學、大阪産業大學、大阪産業大學短期大學部を卒業した者、大阪産業大學大學院を修了または単位取得した者で、台湾出身者および台湾在住者によって構成する。 2. 準會員: 大阪産業大學、大阪産業大學短期大學部および大阪産業大學大學院に在学している者で、台湾出身者によって構成する。
- 第5條(會 費)
- 會費は、その都度必要に応じて徴収する。
- 第6條(役 者)
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會 長 1名 本會を代表して會務を総括する。 副會長 2名 會長を補佐し、會長が會務遂行不可能な場合、その役務を代行する。 地域幹事 3名 會長および副會長を補佐し、地域會務を行う。 會計監理 1名 本會の財務監査を行う。
- 第7條(役者の任期)
- 役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
- 第8條(役員の選出)
- 役員は、総會において選出する。
- 第9條(總 會)
- 總會は、役員の任期内において随時開催する事とする。
- 第10條(會則の変更)
- 會則の変更は、總會出席者の3分の2以上の賛成をもって行う。
- 付 則
- この會則は、民國88年(平成11年)5月23日より施行する。